マイホームの新築や取得をした際に、「住宅ローン減税」や「住宅ローン控除」といった単語を耳にしませんでしたか?
それらは同じものなのですが、利用するか否かで金銭的に大きく差が出ますので、しっかり把握しておく必要があります。
今回は、以下のことについて解説していきます。
・住宅ローン減税(控除)とは何か
・住宅ローン減税(控除)の対象用件
・消費税の増税後の変更点
・手続きの方法

住宅ローン減税(控除)とは?
「住宅ローン減税」や「住宅ローン控除」と呼ばれるものの正式名称は、「住宅借入金等特別控除」です。
住宅ローンの年末残高の一定割合の金額を、毎年の所得税や住民税から控除してもらえるという制度ですね。
住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担を軽減することが目的とされています。
制度が適用される用件は以下の通りです。

上記の用件全てを満たしていないといけないんだよ~
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いくら税金が戻ってくるの?
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に算出します。
注意すべき点として、居住開始日によっては住宅借入金等特別控除の控除額が変わる可能性があるという点です。
平成26年1月1日~令和元年9月30日
年末残高の合計額×1%=控除額(40万まで)
減税は10年間受けることが出来ます。

増税前は最高40万を10年間減税してもらえるんだね~
令和元年10月1日~令和2年12月31日
年末残高の合計額×1%=控除額(40万まで)
上記の減税を10年間+以下のどちらか少ない方を3年間受けることが出来ます。
・年末残高等×1%
・(住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3
上記の「年末残高等」「住宅取得等対価の額-消費税額」は、上限が4,000万までとなります。

増税分の補填をすることで、増税が新規取得の障壁にならないようにしてるみたいだね。
令和3年1月1日~令和3年12月31日
年末残高の合計額×1%=控除額(40万まで)
減税は10年間受けることが出来ます。

令和3年からは元に戻っちゃうんだね~

つまり、増税後にマイホームを購入するなら今のうちにってことだ!
注意すべき点が3つあります。
増税後に3年間控除の期間が延びるのは、増税後~令和2年12月31日に自宅を取得するのではなく、それまでに居住しないといけないという点。
増税前に取得した場合(税率8%の場合)は、増税後に居住しても10年+3年にはならないという点。
令和3年からは増税前と同じに戻ってしまう点です。
住宅ローン減税(控除)の手続き
住宅ローン減税(控除)を受けるには、最初の年に確定申告が必要です。
マイホームを購入した翌年の確定申告の際に、必要書類をそろえて税務署へ提出します。
必要書類は以下の通りです。
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除の計算明細書
- 住民票
- 住宅ローンの年末残高等証明書
- 登記事項証明書
- 売買契約書または工事請負契約書のコピー
- 源泉徴収票
ぎりぎりで慌てないように、必要書類は前もって準備しましょう。
給与取得者の場合は、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることが可能です。

1年目は面倒くさいけど、2年目からは年末調整で控除が受けれるなら楽だね~。
住宅ローン減税(控除)の注意点
もし、金銭的な余裕が出来て、住宅ローンの繰上げ返済を考えている方は注意です。
繰り上げ返済によって、返済期間が10年未満に短縮されてしまうと、以降の住宅ローン減税(控除)は受けることが出来なくなります。
住宅ローンの利息と減税(控除)額を比べて、得なほうを選ぶようにしましょう。
まとめ
以下のポイントを抑えておけばOKです!
- 住宅ローン減税(控除)の正式名称は、「住宅借入金等特別控除」
- 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税・住民税から控除
- 令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充

住宅ローン減税だけじゃなく、すまい給付金も忘れずにね!
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