お金がなくて、年金の保険料が払えない?そんな方も絶望しないでください!
年金の保険料が免除・納付猶予される制度があるんです!
病気で働けなくなって退職した後、傷病手当金や失業給付金を貰って何とか生活しているというケースが多いと思います。
そこで自称プロ無職が、「国民年金の保険料を払うほど余裕が無い」という方のために、国民年金の免除・猶予の制度を紹介していきます。
国民年金とは?
国民年金とは、20歳以上~60歳未満のすべての方が加入する年金保険です。その上に、会社などで働いている方は厚生年金を上乗せしています。
国民年金の保険料は月額16,410円(2019年度)です。そして、国民年金の保険料を納めている若い世代が、どれだけの年金を将来受給できるのか分からず、世間を騒がせていますよね。
しかし、数十年後に高齢になった時に年金を貰えるか分からないという世代にも、年金を納めるメリットはあるのです。
なぜなら、年金は老齢年金だけではないからです。
国民年金には、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3つが存在します。
これらはそれぞれ、高齢になったとき、怪我や病気で障害を負ったとき、一家の働き手が亡くなったときに支払われるのです。
だからこそ、国民年金の保険料は支払ったほうが良いのです。

今の若い人は、老齢年金が将来受け取れない可能性があるから、年金を払いたくないという人もいるよね~。

障害年金や遺族年金があるから、年金は払っておいたほうが良いんだ♪
国民年金の保険料納付猶予制度とは?
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合に、申請して承認されると、保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
納付猶予をしている期間中は、老齢年金、障害年金、遺族年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることは無いので、注意してください。

学生には「学生納付特例制度」というものがあって、
納付を猶予してもらえる制度があるんだよ。
国民年金の保険料免除制度とは?
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、申請して承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
保険料を全額免除された期間は、老齢年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。

ちなみに、最近失業した僕に来た免除通知がこれだよ~。
申請してから、2ヶ月ちょっとで届いたよ~。
年金の猶予・免除審査と年金額への反映
下図は、免除・猶予制度の所得審査基準と老齢年金への反映を示しています。
出典:国民年金の免除制度
申請方法について
申請方法
まずは、住んでいる市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ行きましょう。
僕の場合は、役所の職員の方が免除・猶予の申請について丁寧に教えてくださり、申請書の記入を手伝ってくれました。
役所に行きたくない方は、申請書を郵送で提出することも出来るそうです。その場合は、必要な添付書類と申請書を、住んでいる市(区)役所・町村役場へ郵送しましょう。

失業による猶予・免除を窓口で申請する場合は、離職票や雇用保険受給資格者証のコピーが必要だよ~。

個人番号または基礎年金番号は把握しておこう。
今までの所得額も必要になる場合も有るよ。
【平成30年度】国民年金保険料免除・納付猶予申請書の記載方法 11分29秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
国民年金の保険料追納について
国民年金の保険料免除・納付猶予をしていた保険料を、後から納めることを「追納」と言います。
追納できるのは、過去10年以内の年金保険料です。
後から追納をすることで、老齢基礎年金の受給額を、減額されていた額から、満額に近づけることができます。
免除や猶予を受けた期間から3年以上経っていると、当時の保険料に加えて経過期間に応じた「加算額」も必要になる可能性があります。
追納するならできるだけ早めの方がいいでしょう。

追納したほうが将来もらえる年金額が増えるし、追納した保険料は社会保険料の控除対象になるんだよ~。

住民税と所得税が安くなる可能性があるんだね♪
ちなみに、免除や猶予の申請をせずに国民年金の保険料を払っていない状態を「未納」と言います。
未納の状態で後から支払うことを「追納」ではなく「後納」といい、過去2年分までしかさかのぼれません。
そして、未納期間は年金を支払った期間とはみなされないので、免除や納付猶予の申請はするようにしましょう。
まとめ
・「学生」「失業した方」「収入が少ない方」は、国民年金の保険料が免除・納付猶予を申請するべき!
・保険料が免除・納付猶予されている間も年金の受給資格期間に算入され、「障害年金」「遺族年金」は受け取り可能。
・余裕が出来たら、免除・猶予されていた保険料を追納したほうが良い。
・国民年金の保険料未納は厳禁!損しかしない。
おわりに
さて、今回は僕が国民年金の保険料を全額免除された経験を活かして、紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。
正直、失業して収入が手当てに頼りっきりな状態だった僕は、年金の保険料の負担に絶望していました。
そんな時に、役所の方が教えてくれたのは、免除・納付猶予の制度でした。
絶望しているときは視野が狭くなってしまいますが、よく調べれば日本には助けてくれる制度が結構あるんですよね。
このブログが、年金の保険料が払えなくて困っていた人の役に立てば嬉しいですね。
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